こんにちは!飲食店・大型商業施設・店舗関係・病院・老人ホーム・学校にて空調設備などの定期清掃を手掛けている、株式会社ビーストです。
大阪府羽曳野市を中心に関西全域で活動しております。
清掃業に就職・転職しようと考えている方は、資格が必要なのか気になるのではないでしょうか?
今回は、清掃業に資格は必要なのかをお伝えいたします!
ぜひ最後までご覧ください。
資格は必要ない

結論から言うと、資格がなくても清掃業務を行うことはできます。
しかし、資格を持っている方が信頼度は高まり、仕事の幅も広がるでしょう。
清掃の資格は、建造物や病院といった施設から貯水槽などの設備、衛生管理に関するものまで、幅広いのが特徴です。
清掃業にはどのような資格があるのか、詳しく見ていきましょう
建造物清掃(ビルメンテナンス)
ビルメンテナンスに関する主な資格は、以下のとおりです。
・ビルクリーニング技能士
・清掃作業従事者研修指導者
・清掃作業監督者
3000平米以上で、映画館やデパート、高層ビルなどの3000平米以上で多くの人が集まる建造物を特定建築物といいます。
建築物衛生法の建築物環境衛生管理基準に基づいて衛生管理を行わなければなりません。
特定建築物の清掃を行う際には上記の資格が必要です。
その他の清掃
ビルや病院といった施設以外の清掃に関する資格では、貯水槽や排水管の他、一般家屋に関するものもあります。
・貯水槽清掃作業従事者
・排水管清掃作業従事者
・空気調和用ダクト清掃作業従事者
・ハウスクリーニング技能士
上の3つの資格は、全国ビルメンテナンス協会の講習会を受けると取得できます。
ハウスクリーニング技能士業界唯一の国家資格で、受験するには3年以上の実務経験が必要です。
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